| 第1章 総則 |
| 第1条 (約款の適用) |
| 1: |
この「livedoor 接続サービス」契約約款(以下、本約款といいます。)は、フリービット株式会社(以下、「弊社」といいます。)が提供するインターネット接続サービス
「livedoor 接続サービス」(以下、本サービスといいます。)を利用する個人及び法人(以下、「契約者」といいます。)と弊社に対して適用されます。 |
| 2: |
弊社が契約者に対して発する第4条所定の通知は、本約款の一部を構成するものとします。 |
| 3: |
契約者が本サービスを利用するには、livedoorサービス会員規約と本契約約款の他、契約者の利用する第一種電気通信事業者の定める電気通信に関する契約約款、利用規則等に同意しなければなりません。 |
|
| 第2条 (サービスの種類) |
本サービスの種類は以下のとおりとします。なお、メールサービスは、株式会社ライブドアの提供サービスです。
| (1) |
livedoor 接続サービス プライム |
| (2) |
livedoor 接続サービス フレッツプラン
ISDNコース |
| (3) |
livedoor 接続サービス フレッツプラン
ADSLコース 1.5Mタイプ |
| (4) |
livedoor 接続サービス フレッツプラン
ADSLコース 8〜47Mタイプ |
| (5) |
livedoor 接続サービス フレッツプラン
Bフレッツコース ベーシックタイプ |
| (6) |
livedoor 接続サービス フレッツプラン
Bフレッツコース ファミリータイプ |
| (7) |
livedoor 接続サービス フレッツプラン
Bフレッツコース マンションタイプ |
| (8) |
livedoor 接続サービス モバイルプラン
AIR-EDGEコース |
|
| 第3条 (用語の定義) |
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 1: |
インターネット接続サービス
本約款に基づき弊社が契約者に提供する電話通信サービス並びにインターネットプロトコルによる電気通信サービス |
| 2: |
契約者
本約款に基づく利用契約を弊社と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
| 3: |
利用契約
本約款に基づき弊社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 |
| 4: |
契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア |
| 5: |
本サービス用設備
弊社が本サービスを提供するにあたり、弊社が設置する電気通信設備その他の機器及び ソフトウエア |
| 6: |
本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及び ソフトウエア(弊社が第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含む) |
| 7: |
消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに 地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
| 8: |
契約者回線
本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線(ADSL,光ファイバー回線を含みます。) |
| 9: |
ユーザID
パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
| 10: |
パスワード
ユーザIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
| 11: |
フレッツ・ISDN
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、あわせて「NTT」といいます。)が 提供する地域IP網によるISDN回線の定額接続のサービス |
| 12: |
フレッツ・ADSL
NTTが提供する地域IP網による非対称加入者伝送方式を用いた定額接続サービス |
| 13: |
Bフレッツ
NTTが提供する地域IP網による光ファイバー加入者回線を用いた定額接続サービス |
| 14: |
AIR-EDGE
株式会社ウィルコムが提供するパケット交換型PHSサービス |
|
| 第4条 (弊社からの通知) |
| 1: |
弊社は、livedoor 接続サービスのWebサイト上での掲示や電子メールの送付、その他弊社が適当と判断する方法により、契約者に対し、随時必要な事項を通知します。 |
| 2: |
前項の通知は、弊社が当該通知をlivedoor
接続サービスのWebサイト上又は電子メールで行った場合は、Webサイト上に掲示し、又は電子メールを発送した時点より効力を発するものとします。 |
|
| 第5条 (契約約款の変更) |
| 1: |
弊社は、契約者の了解を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合に、本サービスの利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本約款によるものとします。 |
| 2: |
変更後の本約款は、弊社が別途定める場合を除き、livedoor
接続サービスのWebサイト上のいずれかに表示した時点より、効力を生じるものとします。 |
|
| 第6条 (管轄裁判所) |
| 契約者と弊社は、本約款に関連する紛争について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 |
| 第7条 (準拠法)
|
| 本約款(本約款に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。 |
| 第8条 (協議) |
| 本約款に記載の無い事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って
協議することとします。 |
| 第2章 「livedoor
接続サービス」契約の締結等 |
| 第9条 (利用の申し込み) |
| このサービスの利用申し込みは、申込者が、オンラインサインアップで弊社所定の手続きにしたがって行う
ことにより行うものとします。ただし、やむを得ない場合で弊社が特に認めたときに限り、他の方法で申込を受け付ける場合があります。なお、平成19年8月
1日からの新規入会申込は受付いたしません。 |
| 第10条 (承諾) |
| 1: |
この利用契約は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し
込みに対し、 弊社所定の方法により弊社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、
弊社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。 |
|
| (1) |
申込者が実在しない場合 |
| (2) |
申込者がNTTのフレッツ・ISDN又はフレッツ・ADSL又はBフレッツの申込を完了していない場合、又は弊社の指定する地域のISDN回線又はADSL回線又はBフレッツ回線の名義人ではない場合。 |
| (3) |
livedoor 接続サービス
フレッツプラン ADSLコース、又はlivedoor 接続サービス フレッツプラン ISDNコースの場合、契約の対象となる契約者回線につき既に他の電気通信事業者からADSL接続サービスの提供を受けている場合、又は契約者回線が弊社
の指定する地域に存在しない場合。 |
| (4) |
本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合 |
| (5) |
申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合 |
| (6) |
申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、
入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、又は入会申込の際に法定代理人、保佐人若しくは補助人の
同意を得ていなかった場合 |
| (7) |
申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似のサービスの
提供に関する利用契約について弊社から解約されたことのある場合、又は申込者による本サービスの利用が
申し込みの時点で、一時停止中である場合 |
| (8) |
申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が
認められる場合 |
| (9) |
申込者が、弊社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で
本サービスを利用するおそれがあると弊社が判断した場合 |
| (10) |
その他前各号に準じる場合で弊社が適当ではないと判断した場合 |
|
| 2: |
申込者は、弊社が申込を承諾した時点で、本約款の内容を承諾しているものとみなします。 |
|
| 第11条 (契約者の登録情報等の変更) |
| 1: |
契約者は、その住所、電話番号又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレ
ジットカードの番号 若しくは有効期限、その他弊社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに弊社所定の変更手続きを行うものとします。な
お、婚姻による姓の変更等の場合を除き、弊社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。 |
| 2: |
弊社の指定地域外への住所変更はできません。
なお、契約者が指定地域外への住所移転をした場合は、契約者の届け出により解約または当社からの本サービス提供地域外となり解約となる場合があります。 |
| 3: |
第1項の届出がなかったことで会員が通信不能等の不利益を被ったとしても、
弊社は一切その責任を負いません。 |
|
| 第12条 (利用契約の変更) |
契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、弊社所定の手続により、 弊社に変更を申し出るものとし、弊社所定の方法による承諾の通知を弊社が発信したときに、変更申込に対する承諾の効力が生じ、この変更は弊社所定の期日に
適用するものとします (NTTの回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。
原則として弊社は毎月末日付にて変更の手続きを行うものとし、契約者は、変更希望の当月20日までに、弊社所定の方式にて申請し、翌月1日から変
更後のサービスを適用するものとします。なお、契約者の手続き方法により、当該変更の適用月が当月になる場合があります。変更手続きに伴う手数料は、別表
に規定する通りとします。ただし、第10条(承諾)第1項各号のいずれかに準ずる場合には、 変更を承諾しないことがあります。なお、平成19年8月1日から一部のプラン変更を廃止いたします。 |
| 第13条 (契約者からの解約) |
本サービスの契約者が契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
| (1) |
弊社は毎月末日付けにて解約を行うものとします。この場合、フレッツプラ
ン、モバイルプランの契約者は解約希望の当月20日までに、 弊社所定の方式にて申請するものとします。ダイヤルアッププラン
プライムの契約者は解約希望の当月末日までに、弊社所定の方式にて申請するものとします。 |
| (2) |
契約者より利用本契約の解約の申請がない場合は、契約を自動的に更新するものとします。 |
| (3) |
本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は利用料金の定めに基づきなされるものとします。 |
| (4) |
平成19年8月1日からオンラインを利用した解約を廃止いたします。契約者は、電話での解約申請を行うものとします。 |
|
| 第14条 (弊社からの解約) |
本サービスの契約者が契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
| 1: |
弊社は、 利用の停止の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が弊社の
指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。 |
| 2: |
弊社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10条(承諾)第1項各号のいずれか一つに
該当することが明らかになった場合、利用の停止及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。 |
| 3: |
弊社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、
その契約者に解約の旨を通知若しくは催告しない場合があります。 |
|
| 第15条 (権利の譲渡制限) |
| 本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、
譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。 |
| 第16条 (設備の設置・維持管理) |
本サービスの契約者が契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
| 1: |
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて弊社が行うものと定めている
場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 |
| 2: |
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、第一種電気通信事業者等の
任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を弊社のサービスに接続するものとします。 |
| 3: |
弊社は、契約者が前2項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、
本サービス提供の義務を負わないものとします。 |
|
| 第3章 サービス |
| 第17条 (サービスの内容)
|
| サービスプランの内容は、別表に規定するところによります。 |
| 第18条 (サービスの提供区域)
|
| NTT、NTTドコモ又はWILLCOMが当該サービスを提供する日本国内の全地域。 |
| 第19条 (インターネット接続用ソフトウエア)
|
| 契約者は、インターネット接続にあたり、弊社クライアント・ソフトウエア又はその他のインターネット接続用ソフトウエアを選択的に使用できるものとします。 |
| 第4章 利用料金 |
| 第20条 (本サービスの利用料金、算定方法等) |
| 本サービスの利用料金、算定方法等は、弊社が別途定める通りとします。 |
| 第21条 (利用料金の支払義務)
|
| 1: |
契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、
弊社が別途定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 |
| 2: |
前項の期間において、本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを
利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 |
| 3: |
利用の停止の規定に基づく利用の停止があったときにおいても、契約者は、
その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 |
| 4: |
本サービスの提供開始日が暦月の初日以外の場合、弊社は利用料金をその暦日数に応じて日割計算いたします。 |
| 5: |
プラン変更を行った場合、弊社は利用料金をその暦日数に応じての日割り計算はいたしません。なお、プラン変更の適用月が月途中の場合は、当該適用月の料金は、変更後のプランの料金が加算されます。 |
|
| 第22条 (利用料金の支払方法) |
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、 次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
| (1) |
契約者は、弊社が承認した契約者保有のクレジットカードにより、
各クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落しにより支払うものとします。 |
| (2) |
やむを得ず前号における支払方法を実行できない場合、
弊社が定める支払方法により支払うものとします。 |
| (3) |
前2項において契約者がクレジットカード以外の決済手段を用いる場合、
集金代行業者に支払う手数料および金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、 当該契約者の負担とします。 |
| (4) |
契約者とクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金
その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。 |
| (5) |
契約者は、平成19年8月1日からプリペイドカード(BitCash)利用決済の更新ができません。なお、平成19年7月31日までにお手持ちのプリペイドカード(BitCash)の有効期間内は利用できます。
|
|
| 第23条 (クレジットカードの取扱) |
契約者は、本サービスを申し込む際に指定したクレジットカード(以下、「指定クレジットカード」といいます。)の取扱につき、以下に掲げる条件を承認するものとします。
| (1) |
契約者から弊社に申し出がない限り、第21条(利用料金の支払義務)に定める利用料金は継続して指定クレジットカードにより支払われるものとします。 |
| (2) |
契約者は、理由の如何に関わらず、指定クレジットカードの会員番号、有効期
限に 変更があった場合には、遅滞なく弊社にその旨を連絡するものとします。同時に、サービスの円滑提供を目的として、
新しいカード番号がクレジットカード会社から弊社に通知されることに同意するものとします。 |
| (3) |
契約者は、クレジットカード会社により、弊社に届け出た会員番号、有効期限が更新された場合であっても、請求された利用料金を異議なく支払うものとします。 |
| (4) |
契約者は、クレジットカード会社から、指定クレジットカードによる本サービスの利用料金の支払契約を解除された場合、弊社の指定する他の手段により利用料金の支払を行うものとします。 |
|
| 第5章 契約者の義務等
|
| 第24条 (ユーザID及びパスワード)
|
| 1: |
契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。 |
| 2: |
契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、
第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。 |
| 3: |
契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用された
とき (機器又はネットワークの接続・設定により、会員自身が関与しなくともユーザID及びパスワードの自動認証がなされ、
他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、
契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、弊社の故意又は重過失によりユーザID又はパスワードが
他者に利用された場合にはこの限りではありません。 |
| 4: |
契約者のユーザID及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた
接続等の機能及び品質について、弊社は一切保証しません。 |
| 5: |
契約者は、自己のユーザID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。
弊社は、当該契約者のユーザID及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、
当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。 |
|
| 第25条 (自己責任の原則) |
| 1: |
契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為
(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします。)と その結果について一切の責任を負います。 |
| 2: |
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとし
ます。)に 対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が
本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。 |
| 3: |
契約者は、他者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は、当該他者に対し、
直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 |
| 4: |
弊社は、契約者がその故意又は過失により弊社に損害を被らせたときは、
契約者に当該損害の賠償を請求することができます。 |
| 5: |
契約者は、本サービスを経由して、弊社以外の第三者のコンピューターやネッ
トワーク (以下「他者ネットワーク」といいます。)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が
表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークの利用に際して第26条(禁止事項)各号に該当する
行為を行わないものとします。 |
| 6: |
弊社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、いかなる責任をも負いません。 |
|
| 第26条 (禁止事項) |
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
| (1) |
弊社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 |
| (2) |
弊社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、
又は侵害するおそれのある行為 |
| (3) |
弊社若しくは他者の財産、プライバシー、パブリシティ権若しくは肖像権を侵害する行為、
又は侵害するおそれのある行為 |
| (4) |
弊社若しくは他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 |
| (5) |
詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 |
| (6) |
わいせつ(性的好奇心を喚起する画像、文書を指しますがこれに限られませ
ん。)、 児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信若しくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、
販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 |
| (7) |
ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 |
| (8) |
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 |
| (9) |
本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 |
| (10) |
他者になりすまして本サービスを利用する行為 |
| (11) |
ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が
受信可能な状態におく行為 |
| (12) |
選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 |
| (13) |
無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、
若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール。)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為
および当該依頼に応じて転送する行為 |
| (14) |
他者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、
又は与えるおそれのある行為 |
| (15) |
本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 |
| (16) |
法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、
当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 |
| (17) |
上記各号の他法令若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他者に
不利益を与える行為 |
| (18) |
上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が
見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 |
| (19) |
その他、社会的状況を勘案の上、弊社が不適当と認める行為 |
|
| 第6章 弊社の義務等 |
| 第27条 (弊社の維持責任)
|
| 弊社は、弊社の本サービス用設備と本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。 |
| 第28条 (本サービス用設備等の障害等)
|
| 1: |
弊社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、
可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 |
| 2: |
弊社は、弊社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、
すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 |
| 3: |
弊社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する弊社が借り受けた
電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は 復旧を指示するものとします。 |
| 4: |
弊社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部
(修理又は復旧を含みます。)を弊社の指定する第三者に委託することができるものとします。 |
|
| 第29条 (通信の秘密の保護) |
| 1: |
弊社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4
条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます。)においてのみ、使用
又は保存します。ただし、弊社が新規サービスを契約者に提供する場合に、予め契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使
用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。 |
| 2: |
弊社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法若しくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分、命令、法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 |
| 3: |
契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、弊社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を
負わないものとします。 |
| 4: |
弊社は、契約者が第26条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を
行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために
必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。 |
|
| 第30条 (契約者情報等の保護) |
| 1: |
弊社は、契約者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当し
ない情報 (あわせて以下「契約者情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から間接に知らされた場合には、
本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は弊社による当該情報の
適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。 |
| 2: |
弊社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者本人以外の者に開示、提供せ
ず、 本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、弊社又は
弊社の業務提携先等が広告宣伝のために電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。 |
| 3: |
弊社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた
場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 |
| 4: |
弊社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁
判所等の法律上 照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難又は正当防衛に該当すると弊社が判断するときは、第2項にかかわらず、
法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。 |
| 5: |
弊社は、利用契約の終了後又は弊社が定める保存期間の経過後は、契約者情報
等を 消去するものとします。但し、利用契約の終了後又は弊社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき
保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。 |
| 6: |
弊社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、
別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。この個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が
優先するものとします。 |
| 7: |
契約者は、弊社がフレッツ・ISDNプラン又はフレッツ・ADSLプランのサービス利用に係る
事項についての手続等を行う目的で、NTTに対し、契約者が本サービスの申込にて入力した所定の事項(弊社に届け出た変更事項を
含みます。)を提供することを承諾します。 |
|
| 第7章 利用の制限、中止及び停止 |
| 第31条
(利用の制限) |
| 1: |
弊社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生
し、又は発生するおそれがあるときは、 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を
優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。 |
| 2: |
弊社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い弊社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、または弊社所定の通信手順を用いて行われた通信について、利用者の通信を制御または帯域を制限する場合があります。 |
|
| 第32条 (保守等によるサービスの中止)
|
| 1: |
弊社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 |
|
| (1) |
弊社の別途定める保守指定時間の場合 |
| (2) |
弊社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合 |
| (3) |
第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合 |
| (4) |
第31条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合 |
| (5) |
約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、
又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で弊社に返送された場合 |
|
| 2: |
弊社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、可能な場合
あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、
当該会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、弊社は責任を負いません。 |
|
| 第33条 (データ等の削除) |
| 1: |
契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、弊社がサービスごとに定
める所定の 期間又は量を超えた場合、弊社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの
運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を
削除することがあります。 |
| 2: |
弊社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。 |
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| 第34条 (契約者への要求等) |
| 1: |
弊社は、契約者による本サービスの利用が第26条(禁止事項)の各号に該当
すると判断した場合、 当該利用に関し他者から弊社に対しクレーム、請求等が為され、かつ弊社が必要と認めた場合、又はその他の理由で
本サービスの運営上不適当と弊社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて
講ずることがあります。 |
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| (1) |
第26条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を
繰り返さないように要求します |
| (2) |
他者との間で、クレーム等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます。)を
行うよう要求します |
| (3) |
契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します |
| (4) |
事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、
又は他者が閲覧できない状態に置きます |
| (5) |
事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります |
| (6) |
第35条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します |
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| 2: |
前項の措置は第25条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、
前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 |
| 3: |
契約者は、第1項の規定は弊社に同項に定める措置を講ずべき義務を
課すものではないことを承諾します。また、弊社が第1項に従った措置を行った場合、弊社は 契約者に対し一切の責任を負わないものとします。 |
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| 第35条 (利用の停止) |
| 1: |
弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を
即時に停止することがあります。 |
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| (1) |
支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 |
| (2) |
本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、
更新その他の理由により確認できなくなった場合 |
| (3) |
サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により
利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に利用を停止すべき旨の連絡が弊社に来た場合 |
| (4) |
契約者に対する破産宣告の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、
保佐開始の審判若しくは補助開始の審判を受けた場合 |
| (5) |
本サービスの利用が第26条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、
前条(契約者への要求等)第1項第1号および第2号の要求を受けた契約者が、弊社の指定する期間内に
当該要求に応じない場合 |
| (6) |
前各号のほか本約款に違反した場合 |
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| 2: |
弊社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 |
| 3: |
契約者がユーザIDを複数個保有している場合において、当該ユーザIDのいずれかが第1項により
使用の一時停止又は第14条により解約となった場合、弊社は、当該契約者が保有するすべてのユーザIDの使用を一時停止とし、
又は解約とすることができるものとします。 |
| 4: |
弊社は、第1項第2号又は第3号の事由による本サービスの利用の停止の場
合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを
登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は弊社の義務を
定めたものではありません。 |
| 5: |
前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日
が過ぎてもなお 履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、
本サービスの料金その他の債務と一括して、弊社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに
必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。 |
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| 第8章 損害賠償等 |
| 第36条 (損害賠償の制限) |
| 1: |
契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」とします。)が弊社の
故意又は重大な過失により生じた場合には、弊社は契約者の損害賠償請求に応じます。 |
| 2: |
弊社に故意又は重過失が無く、その過失により契約者が本サービスの利用不能
に陥った 場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生するサービスを利用している場合、弊社は、本約款で特に定める場合を除き、
弊社が当該契約者における弊社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続した
場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数(24時間を1日とします。24時間に満たないものは切り捨てとします。)を
乗じた額(円未満切り捨て。)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等弊社の
責に帰さない事由により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、
弊社は賠償責任を負わないものとします。 |
| 3: |
弊社は、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより
前項の賠償請求に応じます。 |
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| (1) |
後に請求するサービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること |
| (2) |
賠償額に相当するサービスの使用権を付与すること |
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| 4: |
弊社に責に帰すべき事由なく、本サービス用設備等にかかる第一種電気通信事
業者又はその他の電気通信事業の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に
対する損害賠償総額は、弊社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から
受領する損害賠償額を限度とし、弊社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。 |
| 5: |
前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が
弊社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第2項により 算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。 |
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| 第37条 (免責) |
| 1: |
弊社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して
被った 損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が弊社に支払う1か月分の利用料金を
超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して弊社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限
りではありません。 |
| 2: |
弊社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウエア等について、その完全性、
正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。 |
| 3: |
弊社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、又は契約者が他者に蓄積す
ることを承認した データ等が消失(本 人による削除は除きます)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に
努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失又は改ざんに伴う会員又は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
ただし、当該データ等の消失又は改ざんについて、弊社の故意又は重過失があった場合は、この限りではありません。 |
| 4: |
弊社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、
一切責任を負わないものとします。 |
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| 第38条 (附則) |
本約款は、平成19年8月 1日から適用します。
本約款は、平成20年1月 8日から一部変更の上適用します。 |
| 別表1 (サービスの内容及び料金) |
1 livedoor 接続サービス プライム
(1) 登録手数料(1年間有効) 500円(税込)
(2) 月額利用料金 500円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 500円(税込)
2 livedoor 接続サービス フレッツプラン ISDNコース
(1) 登録手数料(1年間有効) 1,050円(税込)
(2) 月額利用料金 525円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 1,050円(税込)
3 livedoor 接続サービス フレッツプラン ADSLコース 1.5Mタイプ
(1) 登録手数料(1年間有効) 1,050円(税込)
(2) 月額利用料金 1,050円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 1,050円(税込)
4 livedoor 接続サービス フレッツプラン ADSLコース 8〜47Mタイプ
(1) 登録手数料(1年間有効) 1,050円(税込)
(2) 月額利用料金 1,050円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 1,050円(税込)
5 livedoor 接続サービス フレッツプラン Bフレッツコース ベーシックタイプ
(1) 登録手数料(1年間有効) 1,050円(税込)
(2) 月額利用料金 2,100円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 1,050円(税込)
6 livedoor 接続サービス フレッツプラン Bフレッツコース ファミリータイプ
(1) 登録手数料(1年間有効) 1,050円(税込)
(2) 月額利用料金 1,239円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 1,050円(税込)
7 livedoor 接続サービス フレッツプラン Bフレッツコース マンションタイプ
(1) 登録手数料(1年間有効) 1,050円(税込)
(2) 月額利用料金 1,239円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 1,050円(税込)
8 livedoor 接続サービス モバイルプラン AIR-EDGEコース
(1) 登録手数料(1年間有効) 1,050円(税込)
(2) 月額利用料金 840円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 1,050円(税込)
9 livedoor 接続サービス フレッツプラン AIR-EDGEオプション
フレッツプラン ISDNコース又はフレッツプラン ADSLコース又はフレッツプラン Bフレッツコースをご契約の場合のオプション契約に限ります。
(1) 登録手数料(1年間有効) 無料
(2) 月額利用料金 420円/月(税込)
(3) 年更新手数料(2年目以降、1年毎) 無料
10 コース変更手数料
上記2〜8 の各コース間の変更各1回につき、525円(税込)。
11 NTT回線使用料等
本サービスを利用するにあたり契約者がNTTに対して支払う費用はNTTから請求されます。 |